大阪消団連会則

1条(名称)
 本会は、全大阪消費者団体連絡会といい、略称は大阪消団連とします。
2条(事務所)
 本会の事務所は、大阪市内に置きます。
3条(目的)
 本会は、物価値上げに反対し、消費者の生命とくらしを守り、消費者の権利擁護と確立を期するため、在阪消費者団体等の協力協同と連絡をはかり、関西並びに全国の消費者団体との連携を強め、消費者運動を推進します。
4条(参加団体の構成)
 本会は、前項の目的に賛同する消費者団体等であって、理事会の承認を得たものをもって構成します。
5条(構成と運営)
 本会に、総会、理事会、監事会を置きます。
 (2)本会の運営は、参加する各団体の独自の立場を認め、友愛と信義を基に、民主的に運営します。
6条(総会)
 総会は、本会の最高決議機関で、役員と参加団体代表者で構成し、毎年1回開催します。団体毎の代表者数は、総会前の理事会に於いて協議決定します。 
 (2)総会における決定は参加団体代表者によって行います。
 (3)役員は、その所属する参加団体の総会における代表者を兼ねることができます。
 (4)総会の審議・決定事項は以下のとおりとします。
 ①前の総会以降の活動報告
 ②次期総会までの活動方針
 ③役員の選出
 ④決算・予算の承認
 ⑤会則の改正
 ⑥会費1口当たりの金額の変更
 ⑦他の必要事項
7条(理事会)
 理事会は、総会に次ぐ決議機関で、監事を除く役員で構成し、原則として月1回開催して、本会の運営執行に当たります。
 (2)理事会は、次の事項を審議・決定します。
 ①毎年度の決算及び予算
 ②本会の財産及び業務の執行に関する重要な事項
 ③事務局長、事務局次長の選任
 ④他の必要事項
 (3)理事が理事会に出席できない場合、理事会の承認により、当該理事選出の団体から代理の者を出席させることができます。
8条(監事会)
 監事会は、総会で選出された監事で構成し、本会の財政業務を監査します。
 (2)監事会は、会計年度毎に1回監査し、その結果を理事会と総会に報告します。
 (3)理事会および参加団体より監査請求があったとき、あるいは監事が必要と認めたときは、監査を臨時に行うことができます。
 (4)監事は、理事会に出席し、意見を述べることができます。
9条(役員)
 本会に以下の役員を置きます。役員は会則と総会決定に基づき責任を持ってその任に当たります。任期は総会から次期総会までとし、再任を妨げません。
 理事:5名以上
 監事:2名以上
 (2)役員の選出は1参加団体から1名を原則とします。
 (3)役員は、参加団体の構成員とは限らないものとします。
 (4)本会の職務遂行上、理事会の議を経て若干名の代表理事をおくことができます。
10条(事務局) 本会の日常業務を円滑に進めるため、理事会の議を経て事務局を置きます。
 (2)事務局に本会の執務を統括・主宰する事務局長を配置します。
 (3)事務局に事務局長を補佐する事務局次長を配置します。
 (4)事務局長に事故ある時は、事務局長代行をおくことができます。
 (5)事務局長、事務局次長は、参加団体の構成員とは限らないものとします。
 (6)事務局長、事務局次長を補佐し、具体的事務処理を任とする事務局員を置くことができるものとします。
11条(事業)
 会則第3条に定めた目的達成のため、本会は、総会、理事会で決定した協力協同行動の推進、各種調査・研究・試験・監視活動をおこないます。
 (2)本会は、消費者運動ニュース(CYCLE)を発行します。
12条(専門委員会)
 理事会の議を経て本会内に専門委員会を設置することができます。専門委員会の構成並びに運営については、その都度理事会に於いて決定します。
13条(財政)
 本会の財政は、会費・募金その他をもってこれにあてます。ただし、営利事業団体からの募金・寄付金は、いかなる名目によらず、受け取らないことにします。
14条(会費)
 参加団体の会費は毎月1口2,000円とし、口数は協議の上、参加団体毎に定めます。 このほか、総会の申し合わせにより、特別会費を徴収することができることとします。
 (2)会費1口の額を変更した場合による納付は、改正総会の翌月から有効としますが、団体によっては移行措置期間を1年の範囲で認めることとします。
15条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
16条 この会則に定めのない事項について疑義が生じた時は、理事会の議を経て決定し、総会の承認を得るものとします。
(1)本会則は、昭和47年7月22日施行
昭和48年 9月21日 一部改正
昭和48年10月27日 一部改正
昭和50年 1月29日 一部改正
昭和50年12月20日 一部改正
昭和52年 2月15日 一部改正
昭和56年 5月19日 一部改正
昭和59年 7月 3日 一部改正
昭和62年 7月28日 一部改正
平成 1年 9月 5日 一部改正
平成 2年 8月21日 一部改正
平成10年 9月 4日 一部改正
平成13年 9月21日 一部改正
平成18年 9月16日 一部改正
平成20年10月 4日 一部改正
平成24年9月15日 一部改正
平成28年10月1日 一部改正