【特集】特定商取引法の抜本的改正を求める取組
特定商取引法(特商法)は、「通信販売」「訪問販売」「マルチ取引」等、消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、事業者による違法・悪質な行為等を防止し消費者の利益を守ることを目的として、1976年に定められた法律です。
何回も改正されてきましたが、依然として、全国の消費生活相談の半数以上を特商法の対象取引が占めています。消費者被害を劇的に減少させ、安全・安心な消費生活を実現するためには、特商法の抜本的改正が必要です。
特商法は、2017年改正時に、改正法施行(2017年12月)から5年後に見直しを行うことが附則で定められました。2022年12月が「5年後見直し」の時期に当たることを機に、抜本的な改正を実現させましょう!
<大阪消団連が国等に提出した意見書はこちらをクリック>
*特商法の抜本的改正を求める全国連絡会のネットアンケート・署名はこちらから(別のサイトに移ります)
改正のポイント
①訪問販売や電話勧誘販売について、事前拒否者に対する勧誘を禁止する制度(いわゆるDo Not Knock、Do Not Call制度)を導入すること。
②SNS等を通じた勧誘を伴うインターネット通販について、クーリング・オフや勧誘規制等電話勧誘販売と同レベルの規制を導入するとともに、SNS事業者等に対し、消費者トラブル発生時における通信販売業者・勧誘者に関する情報の開示を義務付けること。
③マルチ取引(連鎖販売取引)について、国による登録・確認等の開業規制を導入するとともに、被害の予防・救済のための規制を強化すること。